東京地方裁判所 平成5年(特わ)1743号 判決 1993年12月20日
本籍
《略》
住居
《略》
会社役員
小竹三郎こと
田岡邦之
《生年月日略》
主文
被告人を懲役4月に処する。
この裁判確定の日から3年間刑の執行を猶予する。
理由
(犯罪事実)
被告人は、いわゆる総会屋として活動し、麒麟麦酒株式会社の1単位の株式数(1000株)以上の株式を保有していたものであるが、平成5年2月19日ころ、東京都渋谷区神宮前6丁目26番1号麒麟麦酒株式会社6階応接室において、同社総務部顧問の林茂及び同部副審議役清田善則から、同年3月30日に開催される同社の第154回定時株主総会における株主権の行使に関し、右株主総会への出席や株主総会での発言を控えるなどして議事の円滑な進行に協力してもらいたいとの趣旨で、同社の計算において供与されることを知りながら、現金100万円の供与を受けたものである。
(証拠)
一 被告人の公判供述
一 被告人の検察官調書(乙8)及び警察官調書(乙5ないし7)
一 田中泰(甲18、19)、林茂(甲22、23)、清田善則(甲28、29)及び森島瀞(甲36)の検察官調書謄本
一 ○○○○(甲2)、○○○○(甲3)、田中泰(甲16、17)、林茂(甲20、21)、清田善則(甲26、27)及び森島瀞(甲32ないし35)の警察官調書謄本
一 捜査報告書謄本(甲4ないし6、39)、同抄本(甲40)及び実況見分調書謄本(甲45)
一 商業登記簿謄本(甲1)
(法令の適用)
罰条 商法497条2項、1項(懲役刑選択)
刑の執行猶予 刑法25条1項
よって、主文のとおり判決する。
(検察官○○○○出席)
(裁判官 小池勝雅)